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特商法、意思確認はを努力目標に 再勧誘禁止は3カ月程度

2008/03/13 更新

 自民党の経済産業部会は4日、特商法のいわゆる「オプトイン」規定を、努力目標とすることを決めた。今国会に提出、成立する見込み。従来の改正案では、勧誘に先立ち、勧誘を受ける意志を相手方に確認することが必要とされていたが、最終案では「勧誘を受ける意志があることを確認するよう努めなければならない」になり、罰則もなくなった。また、経産省が2月26日、自民党新聞販売懇話会に示した「ガイドラインのイメージ」では、「再勧誘の禁止」期間として「3カ月程度を単位として考えることが適当」とされた。  特商法に関しては昨年秋、改正案が示されたのを受け、日本新聞販売協会はこれまで、自民党新聞販売懇話会議員らに、過剰規制とならないよう働きかけを続けてきたが、その成果が実った形。     ◇  「ガイドラインのイメージ」概要は次のとおり。  ①「再勧誘の禁止」は、消費者に契約締結を断られた契約について適用。契約期間が異なる契約は別の契約と考える②契約期間は社会的に認識されている期間である3カ月程度③勧誘を伴わない訪問は、特商法の規制対象外で、再勧誘規制の対象にもならない④家人の1人に断られた場合、ほかの家人に勧誘することは規制されない。ただし、結果的に同じ人に何度も勧誘してはいけない。 【提供:新聞情報社】

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