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JAROが折込調査結果を公表

2008/04/21 更新

 日本広告審査機構(JARO)は、「健康食品」と「通信」(通信サービス)の折込広告における不適正な表示の実態を把握・分析するため、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県の4地区で消費者モニターを実施した。実施期間は2007年10月から12月までの3カ月間。  モニター期間中、新聞(356部)に折り込まれていた広告の総枚数は7109枚、新聞1部当たり20枚で、対前年比6・3%減だった。この中で健康食品の広告は、特定の商品を販売する広告とドラッグストアなど小売業が複数商品を販売する広告を合わせて239枚(3・4%)、また通信の広告は260枚(3・7%)だった。  モニターが不適正と指摘した広告の件数や問題点などは、次の通り。  【健康食品の広告】  健康食品239枚のうち、モニターが「法違反・説明不足・誤認の恐れがある表示」として指摘した広告は123枚(51・5%)であった。これらの広告を分類すると、特定商品の広告が83枚、小売業(複数の商品を掲載したドラッグストアなどの広告)が27枚、情報紙形態(「○○特報」「○○通信」などと称したもの)が12枚、ホームセンターの広告が1枚となった。  ちなみに、情報紙形態のものは商品名などを掲載していないために薬事法上の広告とはいえないが、モニターは折込広告と見なしていた。  これらの広告物で最も問題があったのは、薬事法第69条(承認前の医薬品等の広告の禁止)に違反する恐れがあるもので、「体重がマイナス10キログラム」など、特定の食品を摂取するだけで痩せるかのように誤認させる表示であった。  JAROからは事業者に対して、関係法令の理解を深め、消費者に誤認を与えない広告づくりを求めるとともに、消費者にも健康食品に医薬品と同等の効能効果を求めるなど、過大な期待をいだかないよう要望している。  【通信の広告】  通信の広告260枚のうち、モニターが「法違反・説明不足・誤認の恐れがある表示」として指摘した広告は157枚(60・4%)だった。これらの広告を分類すると、小売業(家電量販店と携帯電話ショップ)が139枚(88・5%)、通信の広告260枚のうち、モニターが「法違反・説明不足・誤認の恐れがある表示」として指摘した広告は157枚(60・4%)だった。これらの広告を分類すると、小売業(家電量販店と携帯電話ショップ)が139枚(88・5%)、通信事業が18枚(11・5%)だった。  なお、小売業の広告の内訳は、家電量販店が89校(56・7%)、携帯電話ショップが50枚(31・8%)だった。  モニターからの指摘を見ると、「0円の表示だけ大きく目立っていて、知りたい情報は文字が小さく読みにくい」「値引きの条件や注意事項など重要な事柄について、判読できるぎりぎりのフォントで記載されている」「新機種や新しいサービスについての言葉に馴染みがなく、分かりやすく説明がない」「消費者がサービスの選択をするための比較検討が難解で、事業者側との一方的な情報羅列である」「割引率、定額料金の範囲、無料通話の条件、条件を満たさない場合の通話料金、事務手数料をある一定の大きさで記載するよう義務付けられるべきである」などの声が寄せられた。  報告書では最後に、JAROからの提言として、買い手の視点に立った分かりやすい広告作りを事業者に求める一方で、消費者にもあやふやな理解のまま購入を決定することなく、広く情報を収集した上で判断するするよう求めている。 【提供:新聞情報社】

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